突然、2週間後の解雇を言い渡されました。
どうしたらいいのかわからなくて困っています。
A: 労働基準法では「少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う」ことを事業主に義務づけています。例えば、即日解雇の場合、30日分以上の解雇予告手当を請求できますし、解雇を言い渡された日から2週間後が解雇の日だとすれば、残り16日分の解雇予告手当を請求できます。ただし、「辞めろ」と言われて「辞めます」といった形で退職してしまうと、「自己都合退職」とみなされてしまうことも。くれぐれも冷静に対応してください。また、懲戒解雇で労働基準監督署長の認定を受けた場合や、2カ月以内の有期契約の場合、14日以内の試用期間中などのケースはこの限りではありません。いずれにしても、トラブルになりそうな場合は最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。
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