就職・雇用 Q&A
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Q:  会社を辞めた時にしなければならない事務処理や手続きを知りたい ▲TOP

初めての転職です。会社を辞めると、さまざまな事務処理などを
自分でしなければならないと聞いていますが、どのような処理がありますか?

A: 会社に返却するもの、また、会社から受け取るものがいくつかあります。

<会社に返却するもの>

(1)健康保険証
退職と同時に脱退しますので基本的には会社に返却します。ただし、治療中の病気などがあり継続治療を受ける場合などの例外もあります。

(2)名刺・身分証明書・制服・通勤定期など
ふだん自分のもののように使っていたものも、会社支給のものはすべて返却していく のが基本です。

<会社から受け取るもの>

(1)離職票
会社を退職したことを証明する書類で、雇用保険の受給手続きに必要です。

(2)雇用保険被保険者証
雇用保険の加入者であることを証明します。これも雇用保険の受給手続きに必要です。再就職が決まったら新しい会社に提出する必要があります。

(3)年金手帳
年金手帳は、一生を通じて一人一冊です。会社でまとめて保管されている場合は、退職時に忘れずに受け取りましょう。

(4)源泉徴収票
所得税の年末調整に必要になります。新しい会社に提出すれば、前の会社の分もまとめて1年間分の調整をしてくれます。年内に再就職しなかった場合は自分で税務署に行き、確定申告をしましょう。

<必要な手続き>

離職期間がある場合は、さまざまな手続きを自分で行わなくてはなりません。雇用保険の受給を希望する人は、即、ハローワーク(職安)へ。健康保険については国民健康保険に加入する場合は市役所・町村役場の窓口へ。健康保険の任意継続の場合は、社会保険事務所で手続きをします。年金は国民年金への加入となりますから市役所・町村役場の国民年金課へ出向きましょう。


Q:  雇用保険を受給するには? ▲TOP

退職後、しばらくは雇用保険をもらいながらゆっくり転職活動をしたいと思います。でも、自分で手続きしないともらえないと聞きました。本当ですか?

A: 一般的に失業保険とも呼ばれている雇用保険。失業期間の心強い味方になりますが、受給にはいくつかの条件がありますし、受給のための手続きは自ら行わなくてはなりません。さらに、自己都合退職の場合は、受給するまでに約100日間かかります。「雇用保険があるから大丈夫」とばかりに無計画な転職をするのは考え物です。

<雇用保険の受給資格>

(1)退職以前の1年間に通算6カ月以上の雇用保険に加入していること
(2)働く意志と能力があるにもかかわらず、職業につくことができない「失業」の状態にあること

<受給までのプロセス>

(1)ハローワーク(職安)に出向く
以下の物を持参して、まずは、ハローワーク(職安)に出向きます。
●雇用保険被保険者証/退職時に会社から受け取ります。
●離職票/会社に発行を依頼すると退職日の翌日から10日以内に発行されます。
●住民票/住所、氏名、年齢などの確認に必要です。
●顔写真/1枚(縦3センチ×横2.5センチ)
●印 鑑/以後、ハローワークではこの印鑑を使用することになります。

(2)「求職者のための相談コーナー」で求職票を作成してもらい、相談員からアドバイスを受ける
「雇用保険給付課」に持参した書類を提出し、受給資格の確認を受ける
この日が「受給資格決定日」になります。約1週間後の「説明会」の日程を指定されるほか、「受給資格決定日」から7日間は「待機機関」となり、「待機機関」が満了するまでは就職できないことなどの説明を受けます。「受給資格者のしおり」という小冊子と「金融機関指定届」の用紙、「失業認定申告書」を受け取り、この日は終わりです。

(4)「説明会」に出向く
以下の物を持参して、指定された説明会に出向きます。
●印鑑
●金融機関指定届
●失業認定申告書
●受給資格者のしおり
●筆記用具
具体的な受給方法や注意事項などがあり、「受給資格者証」が交付され、これで手続きは完了です。


Q:  雇用保険は、どのくらいの額をどのくらいの期間もらえるのか? ▲TOP

退職後、転職活動をする予定です。
雇用保険がいくらくらいもらえるのか知りたいのですが。

A: 手続きが無事完了したからといって即、雇用保険が指定の口座に振り込まれるわけではありません。実際の支給は失業の「認定日」を待つことになります。退職理由により第1回の認定日は変わってきます。会社都合の退職(倒産や人員整理など)の場合、説明会から約2週間後が第1回の「認定日」となります。自己都合の退職の場合は約3カ月の給付制限期間を経て初めて第1回の「認定日」を迎えます。転職者のほとんどが自己都合退職ですから、退職日から約100日間は雇用保険を受給できないのです。これ以後、4週間に1回の「認定日」ごとに「失業認定申告書」を提出して、雇用保険を受給することになります。この「認定日」には必ず本人がハローワークに出向かなくてはなりません。
受給額は退職直前の6カ月間に支払われた給与総額から日額を割り出し、それに該当する基本手当日額をベースにします。日額の約6〜8割が目安です。受給日数は退職した日の年齢と勤続年数(雇用保険の被保険者であった期間)により90日、180日、210日、240日、300日と段階が異なります。さらに、受給できる期間は原則として退職日の翌日から1年間になりますので最初の手続きが遅れると、受給できる期間が残っているにもかかわらず受給できなくなる可能性もあります。手続きは早めにしましょう。


Q:  失業中の健康保険は? ▲TOP

退職したら今までの健康保険証は使えなくなりますよね。
ということは医療費は全額自己負担なのでしょうか?

A:  別の健康保険に加入することになりますから医療費全額自己負担ということにはなりません。会社員時代の健康保険は給与天引きで、自己負担2割の医療費が当たり前ですが、退職後の健康保険には3つの選択肢があります。保険料と医療費のバランスを考えて選択してください。

(1)国民健康保険に加入する
市役所・市町村役場に以下の物を持参して手続きを行います。
●印鑑
●健康保険資格喪失証明書(発行は会社に依頼します)
保険料は住民税の納入額から算出されますので、年収によって異なります。医療費の自己負担は3割です。

(2)任意継続被保険者制度を利用する
健康保険に2カ月以上加入していた人ならば、在職時に加入していた健康保険の適用を2年間延長することができます。管轄の社会保険事務所に以下の物を持参して手続きを行います。
●1〜2カ月分の保険料
●住民票
●印鑑
保険料は会社負担がなくなるので、給与から天引きされていた額の約2倍。手続きは退職の翌日から20日以内を厳守、毎月10日の保険料納入に1日でも遅れると資格がなくなる、などきびしい条件がありますが、医療費の自己負担は1割です。

(3)継続療養給付制度を活用する
国民健康保険への加入が前提で、退職時に治療を受けていた病気やケガに限って在職時の健康保険の適用を受けられるという制度です。管轄の社会保険事務所で手続きを行います。1年以上継続して健康保険に加入していたことが条件になり、その病気やケガの初診日から5年間適用され、保険料負担の必要がありません。手続きは退職日の翌日から10日以内で、社会保険事務所で申請書をもらい、医師に必要事項を記入してもらったうえで再提出します。「任意継続被保険者制度」との併用はできません。


Q:  失業中の年金はどうなるのか? ▲TOP

失業中で収入がない時でも年金をかけなくてはいけないのでしょうか?

A:  会社員の時は会社半額負担で給与から天引きされていた厚生年金。退職したら脱退し、「20才以上の国民は加入が原則」の国民年金に加入します。
保険料は毎月12300円(1996年4月より)。失業中は手痛い出費になるからといって届け出を怠ったままでいると、将来の年金に支障をきたすことも・・・。どうしても支払いが困難な場合は窓口に相談してみましょう。手続きは、市役所・町村役場の窓口へ以下の物を持参して行います。

●年金手帳

●印鑑

●離職票など退職日を明らかにする書類

●会社員である配偶者の被扶養者になる場合は第3号被保険者となります。その場合は、被扶養者であることを示すため、配偶者の健康保険証などが必要となります。保険料はかかりません。


Q:  失業中の住民税はどうなるのか? ▲TOP

失業中で収入がないのに、とつぜん住民税の請求がきました。なぜですか?

A:  住民税は前年1月から12月までの所得に対して割り出されたものを翌年の6月から翌々年の5月までに払うという後払いのシステムになっています。在職中は給与天引きですが、退職したら自分で支払うことになります。所得がないのに税金を支払うことがあるため、あらかじめ、いつ、どの程度の住民税を支払うことになるのかを把握しておきましょう。

●6月から12月に退職した場合
翌年5月までに納める分を退職時点で一括納入するか、分割納入(6、8、10、1月)するかを選択できます。

●1月から5月までに退職した場合
その年の5月までに納める分を一括納入します。一般的には最後の給与か退職金から天引き。1月に退職した場合、5カ月分を一括納入しますから退職後の資金計画に狂いのないように要注意です。また、6月1日時点で再就職していれば、前年の所得に対する住民税は給与天引きになりますが、それまでに再就職しなかったり、結婚退職だったような場合は1年分を4回に分割して納めることができます。


Q:  失業中の所得税はどうなるのか? ▲TOP

失業期間がある場合、所得税が戻ってくるという話しを聞きました。どのようなシステムになっているのでしょうか?

A:  所得税は年間の総所得をあらかじめ想定して月割りにして給与から天引き(源泉徴収)されていたもの。1年の途中で退職し、1カ月でも失業期間があれば、その年の所得税は納めすぎということになります。これを返却してもらうには「年末調整」と「確定申告」の2通 りの方法があります。

(1)退職した年内に再就職した場合・・年末調整
源泉徴収は、所得税の控除対象である生命保険料や損害保険料、住宅ローンの負担などが考慮されていないので、それらの控除分をあわせて調整してくれるのが「年末調整」です。新しい会社でこの手続きを行ってくれるので、前の会社で受け取った所得税の「源泉徴収票」を提出します。

(2)失業状態で年を越す場合・・・・・確定申告
年内に再就職しなかったり、12月半ば過ぎの再就職で年末調整に間に合わなかったりした場合、自ら「確定申告」で税金還付の申請を行います。退職翌年の1月から3月15日までの間に所轄の税務署に以下の物を持参して申請します。

●源泉徴収票

●印鑑

●生命保険料、損害保険料、住宅ローンなどの納入額証明書

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