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失業期間中の強い味方が、雇用保険の失業給付(基本手当)です。但し受給手続きに正しい知識をもっていないと、思わぬ
計算違いがおこります。十分理解しておきましょう。
●必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(免許証・住民票など官公署発行の証明書)
・証明写真(縦3センチ横2.5センチ)
●受給資格
1.離職する日の過去1年間に、被保険者期間が、通算して6ヶ月以上あること。
2.失業状態であること。
3.被保険者の資格喪失の確認を受けていること。
雇用保険で認めるところの「失業」とは、就職したい積極的な気持ちをもち、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力がありながら、職業につけないでいる状態にあること。つまり、妊娠や出産、病気や怪我などのために働けない人(受給期間延長通
知書の交付者は除く)は資格からはずれることになる。
●手続き場所
自分の住所・居所を管轄する公共のハローワークで行います。
●手続きの方法
ハローワークについたら、まず求職票を作成して、「求職相談コーナー」へ。このコーナーで説明を受けたら、雇用保険給付課へ行き、持参した書類等を提出。受給資格に該当するかの確認を受けます。後日、具体的な受給方法に関する説明会で、丁寧な指導が受けられます。
●退職理由による給付制限
雇用保険の失業給付は、退職理由によって、受給プロセスに違いが出てきます。
A.正当な理由による退職
会社の倒産や、定年退職など、正当な理由による退職者の場合は、ハローワークで、受給資格者の確認を受けてから7日間の待機の後、8日目から支給がスタートします。
B.自己都合による退職
Aの様に正当な理由でなく、自分の都合で退職した人などは、7日間の待機に加え、1ヶ月以上3ヶ月以内の給付制限期間が設けられます。
●所定給付日数と基本手当
基本手当の支給日数は、退職日現在の年齢や、被保険者であった期間などによって、定められています。(別
表参照)
基本手当の7日当たりの支給額(基本手当日額)は、退職の日以前6ヶ月間に支払われた賃金(ボーナスや特別
手当等を除く)の合計を180で割って、賃金日額を算出して、それを別途に定められた基本手当日額表に当てはめて決定されます。
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