■保険・税金・年金の手続き■

すでに、転職先が決まっている人は、新しい会社が引き継いで処理をしてくれるので、問題ありません。しかし、失業予定のある人は、何も知らないと、自分が損をします。しっかりと頭に入れて下さい。


保険

■雇用保険

失業期間中の強い味方が、雇用保険の失業給付(基本手当)です。但し受給手続きに正しい知識をもっていないと、思わぬ 計算違いがおこります。十分理解しておきましょう。

●必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(免許証・住民票など官公署発行の証明書)
・証明写真(縦3センチ横2.5センチ)

●受給資格
1.離職する日の過去1年間に、被保険者期間が、通算して6ヶ月以上あること。
2.失業状態であること。
3.被保険者の資格喪失の確認を受けていること。

雇用保険で認めるところの「失業」とは、就職したい積極的な気持ちをもち、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力がありながら、職業につけないでいる状態にあること。つまり、妊娠や出産、病気や怪我などのために働けない人(受給期間延長通 知書の交付者は除く)は資格からはずれることになる。

●手続き場所
自分の住所・居所を管轄する公共のハローワークで行います。

●手続きの方法
ハローワークについたら、まず求職票を作成して、「求職相談コーナー」へ。このコーナーで説明を受けたら、雇用保険給付課へ行き、持参した書類等を提出。受給資格に該当するかの確認を受けます。後日、具体的な受給方法に関する説明会で、丁寧な指導が受けられます。

●退職理由による給付制限
雇用保険の失業給付は、退職理由によって、受給プロセスに違いが出てきます。

A.正当な理由による退職
会社の倒産や、定年退職など、正当な理由による退職者の場合は、ハローワークで、受給資格者の確認を受けてから7日間の待機の後、8日目から支給がスタートします。

B.自己都合による退職
Aの様に正当な理由でなく、自分の都合で退職した人などは、7日間の待機に加え、1ヶ月以上3ヶ月以内の給付制限期間が設けられます。

●所定給付日数と基本手当
基本手当の支給日数は、退職日現在の年齢や、被保険者であった期間などによって、定められています。(別 表参照)
基本手当の7日当たりの支給額(基本手当日額)は、退職の日以前6ヶ月間に支払われた賃金(ボーナスや特別 手当等を除く)の合計を180で割って、賃金日額を算出して、それを別途に定められた基本手当日額表に当てはめて決定されます。


■健康保険

健康保険証は、退職の時返却するので資格が喪失します。そこで、新たに保険に加入しなくてはいけません。普通 は、国民健康保険か任意継続被保険者制度という方法があります。

退職時点で、1年以上を継続して健康保険に加入している人で、退職前から治療を続けている病気や怪我のある人は、「継続療養給付制度」を活用すると良いと思います。この制度は、その病気や怪我の治療に限り、初診の日から5年間を限度として、退職後も同様の健康保険の適用が受けられるというものです。

税金

■住民税

住民税は、後払いシステム。前年の1〜12月までの所得に課せられた税金をその年の6月〜翌年の5月にかけて、支払うことになっています。(在職中は給与から天引きされていました。)退職しても、住民税の支払いを求められることになるわけですが、その納入方法は、退職時期により異なっています。

A.6〜12月に辞めた場合

前年分の収入にかけられた住民税のうち、翌年の5月までに、支払うべき住民税の残額は、退職時に一括納入するか、分割払いするかのいずれかが選択できます。どちらを選ぶかは退職時に会社に伝えたら良いでしょう。

B.1〜5月に辞めた場合

5月までに払うべき前々年の所得にかけられた住民税の残額を、退職時に一括納入する。最後の給与、もしくは退職金から、該当額が差し引かれるので、資金計画に狂いが出ないように注意しましょう。

前年の分は、6月1日時点で、給与から天引きされますが、就職していない時は、役所から、支払い通 知書に従い、6、8、10、1月の4期に分納します。


■所得税

所得税は、1月〜12月までの1年間の所得が、確定した時点で課税されるものですが、サラリーマンの場合、月々の給与から、その都度所得税が計算され、源泉徴収(天引き)されています。これには、所得税の控除対象である生命保険料や、損害保険料、医療費、住宅所得控除などが考慮されていません。また、人によっては、結婚や子供の誕生などで、扶養家族の状況も変わることがあります。ですから、その年の所得税が決定する12月に、改めて税額の計算をしなおします。これが所得税の年末調整です。

A.年内に再就職した人の場合

退職したその年に再就職した人は、転職先で年末調整を受けることになります。退職した会社からもらった源泉徴収表と、保険会社や銀行などから送付された各種証明書などの必要な書類を添えて、転職先に提出します。

B.年内に再就職しなかった人の場合

12月までに再就職しなかった人は、自分の住所地の税務署で、確定申告を行います。退職した会社から受け取った源泉徴収票、その他控除対象となるものの、必要書類を添えて手続きします。

年金

■年金

会社を辞めて、厚生年金保険の資格を喪失したら、国民皆年金の原則に従って、国民年金に加入します。手続きをする場所は、市区町村の役場で、必要な物は年金手帳と印鑑、及び退職を明らかにする書類(離職票など)です。保険料は収入の多寡にかかわらず月額11.000円です。

再就職した場合は、再び加入手続きをした役所へ行き、国民年金の種別 変更の手続きをとります。一時、保険料が二重払いになることもありますが、払い過ぎた分は後日返却されます。

その他

■その他

転職時、意外と忘れてしまうのが、銀行・生命保険・カード会社への届出です。銀行なら、普通 預金は転職で、住所が変更する場合を除いては届ける必要はありません。しかし、当座預金・財形貯蓄・企業内CD・ローンは届ける必要があります。
生命保険も、保険料の天引きや、失業などで支払い能力がなくなった場合は、届出が必要になってきます。また、カード会社へ届け出ずに、トラブルが発生した場合、一括返済などを求められることもあります。届け出ることが望ましいでしょう。

転職を成功させるためにも、情報収集は、重要なポイントです。公共職業安定所・求人雑誌・新聞などとしっかりにらめっこしましよう。カタカナ職業の場合、イメージで判断しやすいので、関係資料にもしっかり目を通 すこと。いろんな方向から検討・分析をして、その上で最低限ここだけは譲れないという自分だけのガイドラインを持つことが大切です。

転職したいけど、自分にあった仕事が何かわからないという人は、無料で適正検査や、職業相談を受けられるところもあります。そういったところを要領よく利用してみるのも良いでしょう。

またもっと具体的なことが知りたいならば、直接電話して聞いてみたり、会社訪問をお願いして、実際に自分の目で確かめてくるのも方法の一つです。

店舗を持つ会社なら、一度はお店をのぞくのも必要。きっと意外なところで、その会社の良いところ、悪いところが見えてくるでしょう。



退職 意思表示〜退職まで

 

面 接・入社